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谷道事務所

死因贈与

死因贈与とは

死因贈与とは自分の死亡を条件として財産を与える旨約束することです。
また、死因贈与には遺贈と異なりあらかじめ受贈者(もらう人)の意思表示が必要です。
死因贈与は、あくまで契約行為のため、一度契約を結んだ以上は、遺贈と異なり気まぐれで「やっぱりあげるのをやめた」などと主張することはできず、契約を解除するためには相手方の承諾も必要です。

尚、死因贈与には贈与税ではなく相続税が課せられますので注意が必要です。

死因贈与のメリット

あくまで契約であるため代理人による契約も可能

不動産については、保全が可能

贈与者の気まぐれで取り消されることはない

死因贈与のデメリット

相続と異なり不動産所得税が課せられる

不動産登記における登録免許税が相続よりも高い

 

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