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谷道事務所

不動産の名義変更

不動産名義変更登記が必要な条件

■「遺産相続」が発生した事による不動産名義変更登記
■「離婚」に伴い、不動産を財産分与した(された)場合の不動産名義変更登記
■不動産を「贈与」した(された)ことによる不動産名義変更登記
また、上記『3つの状況』には「関係者が皆様だけではない」ということで共通する危険要素があります。
このことから2点で重大な問題が生じます。

1.手続きが煩雑で時間がかかる
2.人の気持ちは、時間の経過とともに変化する

この問題により実際に以下のような状況に陥るケースも多々あります。
■手続きに時間がかかりすぎ、または放置していたために、関係当事者間で一度はまとまっていた話が白紙に戻り、手続きが進まなくなってしまう
■不動産名義変更登記手続きをせずに、しばらく放置していて、本来相続人であった方が亡くなり、思いがけず相続人が増え、不動産名義変更登記手続きが非常に複雑になってしまう
当事者間での話し合いがまとまっていないのに急いで不動産名義変更登記手続きをする必要はありません。
ただし、今までに述べさせていただいた理由により、お話し合いがまとまっているのであれば、早急に不動産名義変更登記手続きを進めるということをお勧めします。

不動産名義変更登記のスムーズにする方法

「その手続きのノウハウを所有している専門家に任せる」のが一番です。
病気になれば、お医者さんにかかることを考えるでしょう。家を建てるときは、ハウスメーカーや工務店に依頼するでしょう。
不動産名義変更登記もその道のプロに任せるべきです。

当事務所では、慣れない不動産名義変更登記手続きに直面した忙しい皆様のために、スムーズに不動産名義変更登記手続が行えるよう、手続きの代行サービスをご提供させて頂いております。

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