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谷道事務所

自己破産

自己破産とは

多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に弁済する裁判上の手続を「破産」と呼びます。
破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです。

自己破産の特徴自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。
正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
特に皆さんが気にされることでいくつか自己破産の特徴を挙げると、

破産者名簿と官報に記載されます
破産者名簿は第三者が見れません。
一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。
住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません。
選挙権は失いません
公民権までは喪失しません
ブラックリストに登録されます
大体5~10年お金を借りたり、カードの発行を受けることができません。
マイホームは手放すことになる
破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。
新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば出て行く事となります。
生活用品は取られない
最低限の生活は保障されます。

といったことが挙げられます。

自己破産が終了するまでの期間

免責決定までがおよそ半年くらいです(裁判所によって異なります)。
一般の方は申立てをして、破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っていることが多いのですが、免責決定を受けてはじめて借金がなくなるのです。
したがって、自己破産の最終目的は免責決定を得ることとなります。

ただし、自己破産によりこれまでの借金が帳消しになるわけですから、いくつか条件があります。
責任を免除される、つまり「免責」を許可されない理由を以下に記載しますので、一つでも当てはまる場合は、他の方法を検討することになります。

自己破産の免責不許可事由
ギャンブル、浪費が主な原因である場合(ただし、許可になった判例もあり)
・破産宣告の1年以内に、破産の原因があることを知りながら、その事実がないかのような詐術をもって借金をした場合
・過去7年以内に免責を受けたことがある場合
・詐欺的に貸金業者から融資を受けていた場合
・裁判所に対して、虚偽の債権者名簿を提出したり、破産の状況について偽りの陳述をした場合
・破産法に定められている、破産者の義務に反した場合

自己破産によるメリット

1.借金の返済がすべて免除されます
自己破産の最大のメリットは返済に関する責任を免除してもらえることです。
強制的に給料を差し押さえされることもありませんので、ご依頼者は生活の再生に専念できます。

2.業者からの取立て行為がなくなります
司法書士にご依頼いただくと、そのときから司法書士がご依頼者の代理人となりますので、取立てご依頼者への取立て行為は法律違反となります。
この時点で業者からの取立てがなくなります。

3.司法書士に依頼すると、和解成立まで返済する必要がなくなります
債務整理を専門家に任せた場合、取引のある貸金業者と交渉し和解が成立するまでは返済する必要がありません。
ただし、個人で行う場合は返済が必要となります、ご注意ください。

自己破によるデメリット

1.資産は処分されてしまいます
自分名義になっている資産はもちろん、現金、所有しされている家や車、貴金属類など、価値の高いものはほとんど処分されてしまいます。
逆に、中古で売却しても価値の少なさそうな家財道具、電化製品などは、原則その対象になりません。
車なども年式や状態によっては処分対象にならないこともあります。
2.破産者名簿に記載されます
クレジット会社などの信用機関のブラックリストに記載されます。
また、裁判所から破産者リストに記載されます。
通達により本籍地の役所に破産手続きの確定が通知されます。
本籍地役所発行の身分証にも破産情報が記載されますので、利用には注意が必要になります。
3.職業上の問題が発生する場合があります
職業によって就職できないものが出てきます。
例えば、弁護士・司法書士・公認会計士、警備員・保険外交員などの職業は規制されてしまいます。
特に資格業は自己破産手続き後、1年程度就業することが出来ませんので注意が必要です。
4.再度の自己破産に規制がかかります
一度自己破産手続きを行うと、7年間は再度自己破産を申請することができません。
といっても、よほど特別な事情がない限り、人生に何度も自己破産を行うようなことはあまりありませんので、実生活においては大きなデメリットとは考えなくてもよいと思います。
※注意
この手続きは個人でも可能ですが、結果的にご自身でされるにしても一度専門家に相談することをオススメします。
と言いますのも、一度「免責不許可」が出ると再度の手続きが難しくなるためです。
また、借金の内容によっては免責が認められないこともあります。
特にギャンブルなどの借金については認められない場合がありますのご注意下さい。

 

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