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谷道事務所

債務整理

任意整理とは

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

実は、借金問題解決のうち、8割がこの任意整理による問題解決です。
その理由はリスクが圧倒的に低く、よほどの多重債務でなければ、今後の生活が明るくなるレベルにまで生活が改善できるからです。
司法書士が交渉することで、貸金業者は長らくあなたの頭を悩ませてきた取立てを止めなければならなくなります。
また、これまであなたと行ってきた取引の履歴を必ず開示しなければならなくなります。
法律家が交渉することで、ご本人で作業を進めるよりは、借金の減額に応じてもらえることが多くなります。

ちなみに、借入期間が長ければ長い程、借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
このような過払金は取り戻せる可能性があります。
一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。

任意整理のメリット

1.各業者からの取立てが止まる。
2.借金が減額できる。
3.借金の一部のみを整理することもできる。
4.裁判所を使わないので、時間的な拘束が少ない。
5.払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合がある。
6.業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように公に載ることがない。
7.自己破産のように各種の資格制限がない。

一般的に、借金生活からの脱出=自己破産と思われがちです。
上記のメリットでも述べておりますが、任意整理は債権者(貸金業者)と借金を減らしてもらうことで法的に和解をする手段です。
和解するためには、綿密な返済計画が必要となりますが、適正な相場を理解している司法書士が交渉を代理すれば、借金を適正価格に削減することが可能です。
7.でも挙げましたが、自己破産のように手続をするための条件も特にないので、借金返済に悩んでいれば、誰でも取り掛かれるハードルの低い方法だと言うことができます。

任意整理のデメリット

他の債務整理の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。
ただし、貸金業者と任意に和解をするという点で、ご自分で手続きする煩わしさはあります。
また、債務整理案件に慣れていない専門家が代理をした場合、貸金業者に足元を見られて、思ったほど減額できない可能性があります。
債務整理だけの問題ではありませんが、専門家と専門家の勝負となるためある程度任意整理の経験があり、貸金業者に交渉力を持った専門家に任せることが得策だと思います。

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