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谷道事務所

民事信託

民事信託とは・・・?

超高齢化社会になり、近年認知症などのリスクに対応するため、新しい財産管理の方法として「民事信託」という管理方法が注目されています。
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に預けて、預ける目的に従って管理してもらうことです。

つまり、財産所有者が、意志判断の能力を失い、資産の売却や活用が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の管理、活用の民事信託契約を結ぶ財産管理方法のことを「民事信託」といいます。

近年、高齢化率(総人口に占める65歳以上の人の割合)が上昇しており、日本は「超高齢化社会」と言われています。超高齢化社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。

遺言や生前贈与、成年後見では対応できない生前対策

本来、生前対策は遺言や贈与、成年後見で対応できます。
しかし、財産管理・運用についての想いが非常に強い方の場合には、簡単に対応できないケースがあります。
例えば、以下のようなケースです。
「自分自身の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない」というケース
「贈与した財産を特定の目的のために使ってもらうようにする」というケース
「贈与は生前にしておきたいが、贈与した財産の管理自体は元気なうちは自分で行う」というケース
 このようなケースで有効なのが、「民事信託」という方法なのです。こんな方におすすめ

こんな方におすすめ

財産を特定の目的のために使ってほしいと思っている
贈与した財産の管理自体は自分で行っていきたい
自分の資産を二世代に渡って自分の意図した人に相続させたい
最近、物忘れが多くなってきてしまった家族がいて、「認知症」について不安がある、、
自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい
上記のようなお悩みがある場合は谷道事務所までお問い合わせください。

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