• 高岡事務所 0766-22-5511
  • 富山事務所 076-421-7717

谷道事務所

種類変更登記

●建物が変更されると

建物の登記事項の内容を変更した場合には登記申請の義務があり、1ヶ月以内に建物表示変更登記をする必要があります。

表示変更登記は完成後1ヶ月以内にすることと不動産登記法で定められています。この申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられます。

これはこの後に続く権利の登記をどの建物にするかという、権利の客体(目的物)を確定する目的のために行います。

これにより、目的物がどこの、どのような、誰が新築した建物かが特定することができます。

建物表題登記をしなければ所有権や抵当権の登記もできなくなります。

建物の登記事項を公の簿冊である登記簿、もしくは、現在ではほとんどがコンピューター化されていますので登記データへ記載・記録することを「登記」するといいます。

●建物の表示登記の登記事項に変更が生じる主な場合

・増築(この場合には床面積が増えるほか、場合によっては構造も変更となります。構造が変更となる場合とは 、例えば従来木造建築だったところへ鉄筋で増築したとか、2階建てを3階建てとしたような場合です。
・一部取壊し(全部取り壊しの場合は滅失登記をします。)
・種類変更(例えば、店舗を住居とした場合には種類を店舗から居宅に変更します。)
・附属建物を新築した場合

●登記事項

建物

所在 所在の郡、市、区町村及び字 文字通り建物の存在する場所の記載ですが、通常の住所とは異なっていて何番地何等の表示となります。

家屋番号

一棟(附属建物がある場合は複数棟)に一個ふられる番号 原則は土地の地番と同じ番号ですが、同一地上に数個の建物がある場合等には枝番がふられることとなります。 登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する際等には所在とともにこの家屋番号が必要となります。

種類

居宅、事務所、共同住宅、倉庫、工場等 建物の主たる使用目的にあわせて決定します。数種の目的に使用される場合、例えば居宅の一部が車庫である場合等には居宅・車庫と併記します。

構造

主たる部分の構成材料(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等)、屋根の種類(瓦葺、スレート葺、陸屋根、亜鉛メッキ鋼板葺等)、階数(2階建等)

床面積

各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物については壁その他区画の内側線)で囲まれた水平投影面積により㎡を単位とし、1㎡の100分の1未満の端数は切り捨てたものとします。 複数階がある場合には合計を記載するのではなく、各階ごとに記載します。

建物番号

所有者の任意で付することができます。 通常の戸建住居では一般的にはつけず、分譲マンションや賃貸マンションではつけることが多いです。

附属建物

附属建物がある場合はその種類、構造、床面積 附属建物とは主たる建物と一体で使用する建物のことです。通常は建物1棟ごとに登記簿(登記データ)が作成されますが、附属建物は主たる建物の登記簿(登記データ)に記載されます。

所有者

所有権の登記がない場合は所有者の氏名、住所若し所有者が2名以上のときはその持分 持分とは共有の場合にその建物につきどの程度の権利を持っているかを表示するもので、何分の何で表示します。

手続きの流れについて

①工事完了

建物変更工事(増築、一部取壊し、附属建物新築等)が完了します。 種類変更の場合には用途の変更のみですので工事が伴わない場合もあります。 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

②引き渡し(工事施工者から依頼者)

工事を伴う場合には、工事施工者から依頼者へ新築関係書類が引き渡されます。 工事施工者から引き渡された書類のうち、建物表示変更登記に必要な書類をお預かりすることとなります。

③引き渡し(依頼者から当事務所)

土地家屋調査士に建物表示変更登記を依頼するとともに必要書類を引き渡します。 依頼されるのであればご来所いただくか、こちらから伺います。また概算見積もりも提示させていただきます。

④資料調査

土地家屋調査士が管轄法務局でその建物が建っている土地・その土地に建っていた建物等の資料調査をします。 法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。

⑤現地調査

土地家屋調査士が現地調査をします。 建築確認書等を元に変更された建物の変更箇所の調査を測量します。

⑥作成、徴収

必要書類の作成、徴収します。 引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、土地家屋調査士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。

⑦法務局へ申請

土地家屋調査士が建物表示登記を法務局へ申請します。 7日~10日程度で完了します。しかし、法務局の現地調査が必要となる場合は少し延びる可能性もあります。

⑧登記完了

登記が完了し、土地家屋調査士から関係書類を依頼人へ引き渡します。

  • 必要書類

1.住民票

新築した建物の所有者となられる方(共有の場合は共有者全員)の住民票です。これを元に正確な住所・氏名で表題部へ登記を行います。所有者が法人の場合には会社の登記簿謄本(もしくは登記事項証明書、代表者事項証明書)をご用意下さい。

2.委任状

土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。 法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。

3.申請書副本

申請書の写しです。 これに法務局の印が押されて登記済証となります。これは土地家屋調査士が作成します。

4.建物図面・各階平面図

土地家屋調査士が資料・現地調査の結果に基づき作成し、所有者の方に署名・捺印をいただきます。

5.所有権証明書

Ⅰ建築確認通知書 Ⅱ検査済証 Ⅲ工事完了引渡証明書 工事施工者が法人の場合には合わせて工事施工者の印鑑証明書・資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。 Ⅳ工事代金領収書 Ⅴ固定資産評価証明書 Ⅵ土地賃貸借契約書(土地を賃借している場合) Ⅶ土地所有者の証明書(土地を賃借している場合) Ⅷ火災保険証書

通常の新築では1~3を添付しますが、以前に新築した建物等で1~3の添付ができない場合等には4以降の添付も検討し、計3種類以上の書類の添付ができるようにします。

  • 金融機関の方へ
  • 住宅不動産業の方へ
  • 士業の方へ
  • 一般企業の方へ
  • 個人のお客様へ
PAGETOP