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谷道事務所

遺言の証人・保管

遺言書の保管が重要な理由

せっかく苦労して遺言書を作っても遺言書は作っただけでは効果を発揮しません。
亡くなられた後、親族がそれを開封し、初めてその内容を執行することになります。
その過程で重要になってくるのが、「作った遺言書を、どのように保管するか」ということです。
いくら大切なものだからと言って、誰にも見つからない場所に保管しても、誰にも発見されず、作った意味すらなくなってしまうことがあります。

また、よく相続が一度完了した後に、遺言書が発見されることがあります。
その場合、 もう一度遺産分割をやり直すことになり、トラブルになることも少なくありません。

遺言書保管の方法

遺言書を保管する方法で重要なのは、以下の二つです。

1.普段は家族の目が届かない場所に保管されていること
2.遺産分割のときには、必ずチェックされること

当事務所では、遺言を作成させていただいた場合、責任を持って金庫に保管させていただくサービスを提供しております。
二通同じものを作っておいて、一通を預けていただくのも良いと思います。
いざ遺言を執行する際にも、作ってから保管をして、実行の手配を進めていくという意味で、お客様には二重の手間が発生しません。

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