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谷道事務所

役員変更

●役員変更登記とは

役員変更登記とは、会社の取締役や監査役、代表取締役の任期が満了した場合や、辞任した場合、死亡された場合、解任された場合、また新たに就任された場合等に必要変更登記のことをいいます。

また、退任や辞任した事によって、定款等に定められた人数を欠くことになる場合は、役員の退任や辞任の登記はできません。

●会社法の規定

閉鎖会社(株式の譲渡制限のある会社)では取締役の員数が1名以上でよくなり、
取締役会の設置も任意となり、取締役の任期も最長10年の範囲で定める事が可能となりました。

監査役の任期も閉鎖会社においては、最長10年の範囲で定める事が可能となりました。(任期自体は登記事項ではありません)

なお、会社法施行以前からある会社が取締役を3名未満にしたり、監査役を廃止したり、取締役会を廃止したりする場合には
役員変更と別個の登記も必要となる場合があります。

●司法書士に依頼されるのに必要な書類

・株主総会議事録(司法書士での作成も可能)
・お客様から司法書士への委任状(会社実印が必要)(司法書士が作成)

その他場合により

・就任承諾書

□定款
□死亡の記載のある戸籍謄本
□辞任届
□取締役会議事録
□印鑑届出書

等が必要となる場合があります

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