• 高岡事務所 0766-22-5511
  • 富山事務所 076-421-7717

谷道事務所

不動産の名義変更

不動産名義変更の流れ

1.遺産の概要や相続人の現状を把握させていただきます
2.遺産を漏れなく洗い出し、その評価額を算出いたします
3.遺産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます
4.遺産分割協議書を作成いたします
5.不動産などの財産を分割する手続を行います
6.財産の分割、名義変更が完了しましたら、相続人の皆様にご報告をさせていただきます
7.不動産の売却などのご相談にも対応させていただきます

相続手続きには期限がある

不動産の名義変更の前にまず相続の手続きをしなければなりません。
相続の手続きにおいて大切なお話をします。
みなさまはご存知かと思われますが、相続手続きには期限内に終えなければならない手続きがあります。
そして期限を守れなかった場合には、本来もらえる額に比べて相続額が減ってしまったり、最悪の場合、損失を被ることもあります。

場合によっては期限が過ぎた後でも間に合わせることができるものもありますが、期限が過ぎてしまったらどうすることもできません。

そこで、必ず間に合わせておきたい手続を以下に紹介します。相続手続きのスケジュール

相続手続きのスケジュール

やらなければならないことを期間別に示します。

□3か月以内

遺言書の有無の確認
亡くなられた方の資産と債務の把握
(場合によって)相続の放棄、限定承認

□4か月以内

亡くなられた方の所得税申告、納付

□10月以内

遺産の評価
遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
相続税の申告と納付

相続手続きは、まず大まかなスケジュールをおさえながら確実に進めていきましょう。

  • 金融機関の方へ
  • 住宅不動産業の方へ
  • 士業の方へ
  • 一般企業の方へ
  • 個人のお客様へ
PAGETOP