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谷道事務所

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約で、あなたの大切な資産の見守りを自由に設計し、判断能力があるうちから準備できます。

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選び、具体的な管理内容を決めた後で、その人に委任するものです(任意代理契約とも呼ばれることがあります)。

財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることが可能です。

成年後見との違い

財産管理委任契約と成年後見制度の違いは、成年後見制度は判断能力の減退があった場合に利用できるものであるのに対し、財産管理契約だとそのような減退がない場合でも利用できるという点です。

これにより、管理を早急に始めなければならない場合や、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合等に有効な手段といえます。

財産管理委任契約のメリット

・判断能力が不十分でなくても利用することが可能である
・開始時期や内容を自由に決めることができる
・判断能力が低下しても、契約は終了せず、特約で死後の処理も委任可能

財産管理委任契約のデメリット

・公正証書が作成されるわけではなく、社会的な信用は不十分である
・公的な監督者が不在であり、委任された人をチェックできない
・取消権がない

 

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