• 高岡事務所 0766-22-5511
  • 富山事務所 076-421-7717

谷道事務所

財産分与登記

財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に得た財産をお互いが納得のいくように配分することです。

婚姻中に築いた財産は、夫婦共有財産と考えられ、名義が一方の配偶者になっていても、他方が何らかの協力をしている場合、夫婦共有の財産と考えられます。

財産分与の割合については、財産形成をしてきた収入の程度や財産形成の貢献度が考慮されます。

また、財産分与の額が相当額である場合、贈与税はかかりませんが、不動産の財産分与の場合は、与えた側に譲渡所得税がかかる場合があります。いずれにしても個別案件ごとの事前の調査が必要です。

財産分与が、離婚において最も大きな金額が動く分野でもありますので、しっかりとした協議が必要です。
また、先に離婚をし財産分与は後で処理するというケースも見かけますが、財産分与の請求権は離婚時から2年で時効になってしまいますので、離婚前に協議しておく方が安心でしょう。

財産分与対象となるもの・ならないもの

財産分与対象となるものの判断として不動産や車はもちろんのこと、不動産や車以外にも、財産分与の対象となる資産はあります。
例えば、これからもらう、もしくは既に支給された退職金、夫婦どちらの財産かはっきりしないものなどです。
また、逆に財産分与の対象にならない特殊なものも存在します。
結婚前に働いていた分の退職金などは、財産分与の対象にはなりません。
他にも特殊な例がありますので、まずは当事務所にご相談ください。

住宅ローン付きの財産分与の場合

ローン付き不動産の財産分与の場合、名義を夫から妻に変えることは比較的簡単にでき、ローンを付けている銀行の承諾がなくても変更自体は可能です。
しかし、期限の利益を喪失したということから残額を請求される場合もありますので、現実的には銀行の承諾を得て進めるべきでしょう。

ローンが残っていない住宅を分ける場合

ローンが残っていない住宅をわける場合として以下のものが挙げられます。

■不動産を売却し、その金額を分ける
■どちらかが住宅を単独で所有し、相手の持分について現金で払う
■持分を決めて共有とし、不動産分割請求をする

この3つが一般的であるといえます。

ローンが残っている住宅を分ける場合

■不動産を売却して利益が残るようであれば分け、その際にローンが残れば二人で払う
■どちらか単独が所有し、所有者が残りのローンも引き受け、精算する

財産分与として車をもらう場合ローンが残っていない場合は、名義を変更するだけです。
一方、ローンが残っている場合、その名義は通常ローン会社になっていますので、夫婦の合意だけでは分与できません。
このような場合は、夫婦とローン会社の間で、債務者の変更等の手続が必要になります。

  • 金融機関の方へ
  • 住宅不動産業の方へ
  • 士業の方へ
  • 一般企業の方へ
  • 個人のお客様へ
PAGETOP