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谷道事務所

個人間売買

個人間の売買とは

個人間の売買とは不動産会社などの仲介業者を挟まずに、個人間だけで不動産の売買を行うことです。
インターネットの普及により、個人間の方が低額で売買取引ができることから、最近は個人間の売買が増えてきています。
親族間同士の売買も、仲介業者を挟まない場合は個人間の売買になります。

仲介業者を挟む場合には、事前トラブルを防ぎ適正な売買契約ができるといった利点がありますが、
仲介手数料が発生してしまいます。
個人間売買では、この仲介手数料が発生しないということが魅力の一つです。

そこで、個人間の売買においては、売主・買主間の後々のトラブルを避けるため、売買契約書を作成しておいた方がよいでしょう。
また、不動産の権利を第三者に主張できるためには、不動産の売買後に登記の申請をする必要があります。

当事務所のサポート

当事務所では、司法書士・行政書士が契約関係書類作成と法務局への登記申請までをサポート致します。
例えば、一般的に不動産の売買が行われ所有権を移転の登記申請をする際には、
登記原因証明情報、登記識別情報、印鑑証明書、住所証明情報等の書類が必要となります。

登記の必要書類や、登記申請のサポートをさせていただきますので、お気軽にご連絡下さい。

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