抵当権設定・抹消登記
抵当権抹消登記とは
抵当権抹消登記とは、抵当権を抹消するための手続きです。
実は、抵当権は自動的に抹消、消えるものではありません。
手続きをして、ようやく、抹消されるものです。
住宅ローンの完済等、借入金を全額返済されたら抵当権抹消登記を必ずしましょう。
抵当権抹消登記を忘れると
登記をせずに放置すると、
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 1.そのままでは不動産のご売却や不動産担保を利用しての新規の借入れができません。  | 
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 2.金融機関の資格証明書の有効期限(発行日から3ヶ月)が過ぎると、新たに取得しなければなりません。  | 
以上から、抵当権抹消登記は早く済ませましょう。
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ご自分で手続きをされる場合の流れ
 
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 1.登記申請書・登記原因証明情報(解除証書等)の作成、添付書類等の事項を調べます。  | 
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 2.自分で抹消登記の申請書類一式を作成します。  | 
3.法務局へ申請 | 
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 4.登記完了後、法務局で書類を回収し事後謄本にてきちんと抹消されていることを確認します。  | 
※なお、申請に誤りがあった場合、法務局から補正の連絡があり、法務局にまた自ら出向いて、補正をする必要があります。
自分で手続きをする場合のメリット・デメリット
メリット
□印紙代等の実費の他に司法書士報酬を支払う必要がありません。
デメリット
□平日の日中に自ら法務局に出向かなければなりまん。     
□面倒な書類作成をミスなくこなさなければなりません。 
当事務所にご依頼される場合の流れ
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 ①依頼  | 
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 当事務所にまずは相談・依頼して下さい  | 
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 ②書類作成・登記申請  | 
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 当事務所で書類作成・登記申請をいたします  | 
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 ③書類返送  | 
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 当事務所が、登記完了後、抹消されていることを確認した上、書類を返送いたします。  | 
メリット
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 □煩わしい手続きは一切不要です。依頼のご連絡・書類の郵送等だけです(法務局、司法書士事務所に行く必要はありません)。  | 
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 □専門の司法書士が書類作成から申請・回収まですべて行いますので安心です。  | 
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 □ご利用しやすい価格設定で、経済的負担が少なくてすみます。  | 
デメリット
□印紙代等の実費の他に司法書士報酬を支払う必要があります。
抵当権設定登記とは
抵当権設定登記とは、公庫・銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。
事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます。
必要書類
以下に抵当権設定登記に必要となる書類を記載してあります。
抵当権設定登記の必要書類は以下のとおりです。
金融機関から交付される書類
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 □登記原因証明情報(又は抵当権設定契約証書)  | 
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 □資格証明書(3ヶ月以内のもの)  | 
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 □司法書士への委任状(金融機関分)  | 
お客様でご準備いただく書類
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 □権利証(又は登記識別情報)  | 
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 □印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)  | 
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 □司法書士への委任状(お客様分)  | 








